(ISSN 2435-1261)
共創学会 著作権規定
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本学会著作物等の著作権は原則として本学会に帰属し,特別な事情により原則が適用できない場合,著作権の扱いについて著作者と本学会と協議し処置するものとする.
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投稿原稿の中で引用する文章や図表の著作権に関する問題は,著者の責任において処理する.
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著作人格権は著者に帰属する.著者が自分の論文などを複製・転載などの形で利用するのは自由である.この場合,著者は掲載先に出典を明記する.
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依頼論文の著作権の扱いも以上に準ずる.
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この規程は,その執行以前の本学会著作物等の著作権についても適用するものとする.ただし,著作者から異議の申し出があり,その申し出が本学会で承認された場合を除くものとする.
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本規程の改廃は理事会において決める.
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