第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、共創学会とする。

第2条(事務局)
本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。

第3条(目的)
本会は、共創理論の創造と実践技術の体系化を通じて共創学の確立を目指すことを目的とする。

第2章 事業
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究集会、講習会、講演会、見学会などの開催
(2)学会誌、図書、資料、その他の印刷物の発行
(3)会員相互の研究に関する連絡および協力
(4)国内外の企業との協力活動
(5)国内外の関連諸学会との協力活動
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第5条(会員の種別) 
会員は正会員、準会員、賛助会員の3種とする。
2.正会員、準会員(以下併せて「個人会員」という。)は本会の目的に賛同する者で所定の会費を納入する者とする。
3.賛助会員は本会の目的に賛同し、本会に経済的援助またはその他の援助を与える法人または団体とし、本会に対する代表者を1名おく。

第6条(会員の資格の取得)
本会の会員になろうとする者は、正会員1名の推薦および理事会の承認を受けるものとする。

第7条(会費)
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、個人会員は、次のとおり、その年の会費を納付しなければならない。
(1)正会員  年会費6000円
(2)準会員  年会費3000円

第8条(任意退会)
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名にすることができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
(3)3年以上会費を滞納したとき

第10条(資格の喪失)
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)第8条による退会
(2)第9条による除名
(3)死亡または法人もしくは団体の解散

第11条(会費等の不返還)
既納の会費、その他の金品はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員
第12条(役員)
本会に以下の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 2名
2.理事のうち1名を会長、若干名を副会長とする。
3.理事のうち1名を常務理事とする。
4.役員は、正会員の中から総会において選任する。
5.会長、副会長は、理事会において互選する。

第13条(職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または、欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は理事会を組織し、総会の議決に基づいて業務を執行する。
4.監事は、理事の業務の執行状況および本会の財産状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
5.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務の執行および財産の状況の調査をすることができる。

第14条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその任にあるものとする。

第5章 会議
第15条(会議の種類・構成)
本会の会議は、総会および理事会とする。
2.総会は、年次総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。
3.理事会は、理事をもって構成する。

第16条(総会の議事・議決権)
総会は、会長がその議長となる。
2.総会は全正会員の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし出席できない会員が書面により議決権を行使し、または出席会員に委任状をもって委任した場合は出席者とみなすことができる。

第17条(総会の招集)
総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは全正会員の5分の1以上の請求があったとき、会長が1ヶ月以内にこれを招集する。

第18条(総会の通知)
総会の招集はその開催の5日前までにその会議に付議すべき事項、日時および場所を会誌または書面をもって正会員に通知しなければならない。

第19条(議決の定足数)
総会の議決は出席者の過半数をもって決する。また総会に代わるものとして、通信投票により議決することができる。この場合の規定は総会に準ずる。

第20条(総会の付議事項と通知)
次の事項は総会に提出して、その承認を受け、会員に公表しなければならない。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)役員の改選
(4)その他、理事会で必要と決めた事項

第21条(理事会の招集)
理事会は会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する。ただし、会長は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を書面により明示して理事会を請求された場合は、その請求があった日から15日以内にこれを招集しなければならない。

第22条(理事会の定足数と議決)
理事会の議決は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会構成員現在数の3分の2以上が出席し、その出席者数の過半数で決するものとする。ただし、出席できない理事会構成員は、書面により、あるいは出席理事会構成員に委任状をもって委任することにより、採決に参加することができる。

第6章(委員会等)
第23条(委員会等の設置)
必要に応じて委員会、研究部会などを理事会の承認を得て設置することができる。

第7章(会計)
第24条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条(収入)
本会の維持は次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄附および補助助成の金品
(4)その他の収入

第8章(定款の変更および解散)
第26条(定款の変更)
本定款の変更または追加は理事会ならびに総会の承認を受けなければならない。

第27条(本会の解散)
本会の解散は理事会および総会の出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。その場合、残余財産は公益目的に使用することとし、会員に分配しない。

附則
本定款は2017年4月1日から施行する。