共創学会プライバシーポリシー

共創学会(以下「本学会」という、)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「本法」という。)等の法令に基づき、本学会の個人情報の取扱について、次のとおり定める。

  1. 本学会が会員等から個人情報を取得するに当たっては、その取得する目的をできる限り特定して行うこととし、後にその目的を変更する場合にも、その目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更を行うものとする。
  2. 本学会が取得した個人情報は、その目的の達成に必要な範囲において取扱う。ただし、法令に基づく場合など本法18条3項の適用除外に該当する事由がある場合は、この限りではない。
  3. 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪 の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益 が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報(要配慮個人情報)については、あらかじめ、本人の同意を得ないで、その情報を取得しないものとする。ただし、法令に基づく場合など本法20条2項の規定する除外例に該当する場合はこの限りではない。
  4. 本学会は、個人情報を取得した場合及び取得後に利用目的を変更した場合には、速やかにその利用目的を通知し、又は公表するものとする。ただし、あらかじめ、公表している場合は、この限りではない。
  5. 本学会は、利用目的を達成するのに必要な範囲において個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。
  6. 本学会は、取扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人データの安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
  7. 本学会は、その従業員又は委託先に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
  8. 本学会は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告し、本人に通知するものとする。ただし、本法26条1項又は2項の各但し書きに該当する場合はこの限りではない。
  9. 本学会は、法令に基づく場合など本法27条が定める適用除外に該当する場合でない限り、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
  10. 本学会は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則の定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他同規則で定める事項に関する記録を作成し、同規則で定める期間保存するものとする。ただし、本法29条1項但し書きに該当する場合はこの限りではない。
  11. 本学会が第三者から個人データの提供を受けるに際しては、当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名、取得の経緯を確認し、かつ、必要事項を記録、保存するものとする。ただし、本法30条1項但し書きに該当する場合はこの限りではない。
  12. 本学会は、本人から、本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本法32条2項但し書きに該当する場合を除き、本人に対し、遅滞なく通知するものとする。
  13. 会員等は、本学会に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則の定める方法による開示を請求することができるものとする。本学会は、上記開示請求があった場合、当該本人が請求した方法(それが困難である場合には、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、本法33条2項但し書きに該当する場合はこの限りではなく、同条3項又は4項に該当する場合は、同項の規定に従うものとする。
  14. 会員等は、本学会に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができるものとする。本学会は、その請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとし、その旨の訂正をし、又は行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
  15. 会員等は、本学会に対し、本人が識別される保有個人データが本法18条若しくは同19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は同20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を請求できるものとする。本学会は、その請求を受け、理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度において、遅滞なく当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、本法35条2項但し書きに該当する場合はこの限りではない。本法に違反して第三者に提供されている場合、利用の必要がなくなった場合も同様である。
  16. 本学会は、会員等から保有個人データの公表、開示、訂正等の規程により、求められ、または請求された措置の全部又は一部をとらない旨の通知をする場合、又は異なる措置を執る旨の通知をする場合には,本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
  17. 会員等が本規程に基づいて開示等の請求をするにおいて、本学会がその手続を定めた場合には、当該方法に従って、開示等の請求を行うものとする。
  18. 本学会は、個人情報の取扱いに関する苦情が寄せられた場合、適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。

(2022年12月3日制定)